労働基準監督署の監督指導による賃金不払残業の是正結果

労働基準監督署の監督指導による賃金不払残業の是正結果

時間外労働などに対する割増賃金を支払っていない企業に対して、平成30年度に労働基準法違反で是正指導した結果を厚生労働省が公表しています。
 全国の労働基準監督署が、賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行った結果、平成30年4月から平成31年3月までの期間に不払だった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。
監督指導の対象となった企業では、タイムカードの打刻時刻やパソコンのログ記録と実働時間との隔たりがないか定期的に確認するなど、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われています。
是正企業数、対象労働者数、支払われた割増賃金額等、各項目について減少傾向ではありますが、支払われた割増賃金の平均額は711万円と大きな額になっておりとても大きな問題といえるでしょう。

 賃金に係る消滅時効(2年)が現在検討されておりますので、割増賃金不払いに関する影響は今後より一層大きなものになっていくことが予測されます。

日頃より労働時間の管理を徹底し健全な管理を目指したいところです。 厚生労働省では、引き続き、賃金不払残業の解消に向け、監督指導を徹底していくとしています。

労務・年金相談安達事務所