健康保険法等の改正が可決・成立

健康保険法等の改正が可決・成立

「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律」が、令和元(2019)年5月15日、参議院本会議で可決、成立しました。

参考:厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/content/198-01.pdf

本改正は、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる規定を設けることや、被扶養者の要件に国内居住要件を加えるなどの改正を盛り込んだものになります。ついにマイナンバーカードの利用価値が上がってきましたね!マイナンバーでできることが増えていくことは良いことですが、一方でセキュリティリスクも比例的に向上していくので改めて会社での取り扱いに留意したいところです。

マイナンバー制度導入時は気をつかっていた会社が多かったと思いますが、運用後いかがでしょうか。定期的に運用方法に問題がないかの検証を行うことをお勧めします。

マイナンバーについて内閣府で下記サイトで纏めていますので再確認することをお勧めします。https://www.cao.go.jp/bangouseido/

また、マイナンバーの扱い方、規程、セキュリティシステムについては専門家の意見を聴取することがベストだと思います。

弊所ではマイナンバーについてトータル的なコンサルティングが可能ですので、是非ともお問合せ下さい。

労務・年金相談安達事務所